運送業許可の取得にはトラック5台の確保が要件
運送業の許可を取得して、これから開業しようと思っているが、そのためにはトラック5台が必ず必要と聞いたけれど、本当なのかな?
全て、自己所有のものでなければいけないのだろうか?
このように使用するトラックを5台確保するとなると、乗用車に比べて金額も大きくなるため、リースはできないのかな?トラック以外の車両はダメなのだろうか?このように疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
そこで今回は、運送業許可の取得にはトラック5台の確保が要件というテーマで、詳しく解説致します。
許可の要件について
トラックなどの車両を使って荷物を運ぶ際に、運送費用として代金を頂いて行う事業の場合は、必ず“運送業許可”が必要になります。
しかし簡単に取得できるものでなく、様々な細かい要件があり、全てクリアすることができなければ許可はおりません。要件としては、下記の5つです。
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それぞれかなり細かい要件があり、クリアしていく必要がありのですが、今回は5番目の“車両についての要件”を詳しく見ていきましょう。
車両についての要件
運送業を行う際に、まず絶対に確保しなければ運営できない大切なものと言っても過言ではないものが、事業用のトラック(車両)を揃えるということです。
しかし車両に関しても、どんな車両でも良いわけではありません。様々な条件がございます。
詳しく見ていきましょう。
【1. 営業所ごとに事業用の車両が5台以上あること】
設置する営業所に、最低でも5台以上の事業用車両が必ず必要です。
いくら条件にある車両を確保していても、5台未満であれば許可を取得することができません。
よく皆さんが勘違いしやすいポイントとして、牽引車などのトラクタは、必ずトレーラーもセットで1台分とカウントされます。
トラクタのみを5台確保したとしても、それでは許可はおりませんので注意しておきましょう。
【2. 車両の種類について】
要件を満たすことのできる車両は、下記の通りです。
➀軽自動車以外
運送業を行う際に、軽自動車または2輪車以外の車両を準備しましょう。
軽トラック等では許可はおりませんので、必ず事業用で使用できる車両の確保が必要です。
➁トラック以外のものでもOK
運送業で使用する場合、トラック以外でも条件を満たしていれば使用することができます。
使用可能な車両としては、下記の通りです。
- ハイエース
- ライトバン・キャラバン等
- トラクタの場合は、トレーラーも必ずセットで1台とカウントされる
➂ワゴン車などの乗用車はNG
運送業では、最大積載量が記載された車両でなければ使用することができません。
一般的な乗用車は認められず、キャラバン等でも構造変更が可能な車両である必要があります。
【3. 使用権限があること】
運送業の許可では“事業用の車両を使用することができる権限”が必ず必要です。
基本的には、車検証などで使用権限を証明するケースがほとんどです。
しかしながら自己所有の方だけでなく、リース等で車両を確保する予定の方もいらっしゃいます。
車両をどのように確保するかで、使用権限を証明する書類は異なります。
➀自己所有の場合・・・車検証のコピーが必要です ➁リースの場合・・・契約書が必要です ➂新車購入の場合・・・注文書や契約書が必要です |
【4. 用途が貨物になっていること】
事業用として認められる車両は、車検証に“貨物”と記載されている車両やトラックに限ります。
用途が“乗用”になっている車両は、貨物車両として使用できません。
しかし許可を申請する際に、確保している車両が“乗用”の場合でも、下記の書類を提出することができれば認められます。
- 構造変更に必要な契約書
用途が貨物になっている車両を、事前に準備できるようにしておきましょう。
申請前に5台揃えられない場合は?
許可を申請する場合、必ず5台以上の車両が必要ですが、申請日までに車両を保有することができない。このような悩みを抱えている方も少なくないでしょう。
実は申請日までに車両を保有できなくても、その代わりに車両を保有する証明ができる書類、いわゆる“契約書”を提出することができれば、申請を受け付けてもらえます。
まとめ
今回は、運送業許可の取得にはトラック5台の確保が要件というテーマで解説致しました。
運送業許可いわゆる緑ナンバーを取得するには、営業所ごとに条件を満たす車両が最低でも5台は必ず必要です。
しかしながら、条件を満たす車両を5台揃えるということは容易なことではありません。
最近では事業用に使用できる中古トラックも大変人気があり、早めに準備をしておくことが大切です。
車両以外の要件でも、すべて満たすことができているのか心配だと思われる方は、運送業許可の専門家である行政書士まで、お気軽にご相談ください。