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運送業許可の営業所新設・移転の要件をポイント解説

運送業許可の営業所新設・移転の要件をポイント解説

運送業の許可を取得する際に、様々な要件を満たす必要がありますが“営業所”に関しての要件も、そのうちの一つです。

 

これから運送業をスタートさせようと思い、所有している土地があるのでそこを営業所にしようと思っている方の中でも、営業所の要件に該当しない場合は許可を取得することができません。

 

そこで今回は運送業許可の営業所新設・移転の要件を、ポイントを押さえながら詳しく解説致します。

営業所の要件とは?

運送業をスタートさせるために営業所を新設する場合、または開業してから事業拡大に伴い営業所を移転させるなど、様々なケースが生じると思われます。

 

この場合、運送業許可の要件の中でも様々な細かい規定があり、営業所に関しての要件を満たすことができなければ許可は取得することができません。

 

後になって、営業所の要件を満たしていなかった為に許可取り消しになった。なんて事にならない為にも、しっかりとポイントを押さえておきましょう。

【ポイント1. 営業所の立地】

まず営業所を構える場所についての要件です。

 

➀用途地域を確認しましょう!

設置する地域が下記の区域に該当する場合は、原則として認められません。

  • 第1・2種低層住居専用地域
  • 第1種中高層住居専用地域
  • 第2種中高層住居専用地域(2階以下に設置する場合は可)
  • 市街化調整区域(トレーラーハウスの場合は認められる場合もある)

 

 自治体によっても判断は異なりますので、事前に確認をしておきましょう。

 

➁農地に該当していないか

営業所を設置する土地の地目が、農地(田・畑)の場合も認められません。

どうしても農地に設置しなければならない場合は、農地転用を先に行う必要があります。

不安な方は、管轄の農業委員会へ確認しておきましょう。

【ポイント2. 営業所を使用する権限があるかどうか】

設置する営業所は、所有している物件もしくは賃貸で確保している物件が対象です。

(自己所有の場合)

  • 土地建物の不動産登記事項証明書が必要

(賃貸の場合)

  • 賃貸借契約書の写しが必要
  • 賃貸借契約書の使用目的が“事務所”になっていること

(また貸しの場合)

  • 所有者と賃貸人の賃貸借契約書の写し
  • 転賃借契約書の写し
  • 所有者の転賃貸承諾書

【ポイント3. 違法建築に該当しない建物であること】

建築基準法や消防法に適合していて、建物として認められるものであれば営業所として使用することは可能です。

しかしながら、土地の上に置くだけのコンテナハウス等は原則、事務所の用途として使用することは認められません。

ただし基礎工事等を行い、建築確認を受けたものに関しては認められますので、どのような建物を営業所の候補にするのかを事前に確認しておくと良いでしょう。

【ポイント4. 営業所の広さについて】

営業所や事務所の広さに関しては、明確な規定はありません。

しかし従業員が最低限作業を行うスペースや休憩を取れる広さは必要なので、そこは十分に確保できるような広さの営業所を選ぶようにしましょう。

【ポイント5. ドライバーの仮眠室・休憩室の設置】

運送業では仮眠室や休憩室を設置する際に、営業所・車庫に併設することが決められています。

また長距離を運転しなければならない場合は、必ずドライバーに仮眠できるスペースを与える必要が出てきます。

その場合は、1人当たり2.5㎡以上の広さが必要になってきます。

 

交代で仮眠室を使用すると思われますので、最大何名が仮眠室を使用するかなど運行スケジュールに応じて、仮眠に必要な広さを確保しておきましょう。

【ポイント6. 車庫との距離について】

運送業で使用する車両の車庫を、営業所に併設することが原則で決められていますが、様々な事情によりどうしても併設が難しい場合は、ある一定の距離であれば車庫が離れていても認められます。ここでは関東圏でご説明します。

  • 営業所が東京都23区内・・・車庫までの距離20km以内
  • 営業所が神奈川県の川崎市・横浜市のみ・・・車庫までの距離20km以内
  • 営業所が東京都23区外・・・車庫までの距離10km以内
  • 営業所が千葉・埼玉・神奈川県・・・車庫までの距離10km以内

 

一定の距離については、直線距離で定められています。走行距離ではないので注意しましょう。

 

また運送業許可の規定で、営業所で点呼を行う前に事業用の車両を使用することはできません。

車庫が離れている場合は自家用車で移動する必要がありますので、そこも併せて注意しておきましょう。

 

車庫と営業所を併設できない場合は、事前に営業所を構える自治体に確認をしておくことが大切です。一定の距離は自治体によっても異なります。

まとめ

今回は運送業許可の営業所新設・移転の要件を、ポイントを押さえながら解説致しました。

許可取得後に、営業所を移転・新設するケースはよくあることです。

 

しかしながら、たまたま土地が空いていたからなどの理由で安易に移転等行ってしまうと、後になって要件を満たせておらず、許可を取り消されるなんてことにもなりかねません。

営業所を決める前に、基準を満たしているかの確認を行うことが大切です。

 

しかし日々お忙しい皆様にとって、営業所の要件の確認が難しい。この物件で果たして大丈夫なのだろうか?と不安に思われる方もいらっしゃるでしょう。

 

そのような場合は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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