運送業の車庫と市街化調整区域の関係
運送業を営む上で重要なのは、車庫(駐車場)の存在です。細かい要件が定められており、すべて満たさないと車庫として利用することができなくなり、営業することができなくなってしまいます。
その要件の一つに、都市計画法で定められた「市街化調整区域」についての制限があります。しかしながら、車庫と市街化調整区域の関係ってどのようなものかよくわからない方が多いのではないでしょうか。
こちらでは、運送業の車庫と市街化調整区域の関係について詳しく解説いたします。
「市街化調整区域」とは
市街化調整区域とは、都市計画法によって定められた区域区分のひとつで、環境保全などを目的に、「市街化を抑制すべき」区域として認められた場所をいいます。
この区域は、都市開発を抑える必要があるため、原則として住宅や商業施設などの建物を建てることは禁止されています。
建築が許されないため、運送業の施設の設置は原則できませんが、建築物の設置を伴わない無蓋の車庫(平置きで屋根等のない駐車場)は設置可能なため、そのような車庫を予定されている方は、以下の情報は参考までに見ておいていただけたらと思います。
運送業の車庫(駐車場)でも、都市計画法上、屋根付きの車庫は建物としてカウントされてしまいます。
そのため、屋根付き車庫の場合、基本的に、「市街化調整区域」と呼ばれる場所に車庫を設定することができません。
さらに、許可を得て建てたとしても、何年か後に、これを改築、立て替えをするときも、開発許可を得て行う必要があります。この開発許可については、自治体によって異なる取扱をする場合があるので、事前に車庫の置かれている(置く予定の)自治体に確認するのがよいでしょう。
これだけ聞くと、市街化調整区域に車庫を建てるのは損のような気がしてしまいます。
しかし、メリットもあります。
市街化調整区域は、都心部から離れた区域に指定されていますから、土地の価格は比較的安いです。市街化区域の7~8割程度の価格、うまくいけば半値で手に入れることができます。
車庫の広さや予算と相談して、市街化調整区域に車庫を置くことを決めた場合、都市計画法34条による開発許可を得る必要があります。同条の厳しい基準に該当する場合でなければ、都道府県知事は開発許可をすることができません。
市街化調整区域にある場所で運送業の営業許可がおりるためには、例外が2つあります。
例外①
1つ目は、車庫を置く場所が「宅地」であり、「既存宅地」であれば、市街化調整区域に建っている建物も運送業として使用できる場合があります。
宅地とは
日本の土地には、地目(ちもく)があり、登記簿謄本などに書かれています。簡単に言えば、その土地はどんな使用方法をしているかを示すものです。
既存宅地とは
都市計画法という法律そのものができる前から建物が建っていた土地のことをいいます。もしくは、建物を建ててもよい土地であり、市街化調整区域であっても家や事務所を立ててもよいとされる場所をさします。
これが認められるためには、法務局で必要な全ての登記簿謄本を取得し、建物の図面や建物の位置の証明ができる書面、設計図などの準備が必要な場合があります。
しかし、現行の都市計画法は、昭和43年5月17日に成立し、同年6月15日に公布、昭和44年6月14日から施行されました。
市町村によって異なりますが、昭和45年4月ごろ、すでに地目が宅地となっていた場所であれば建物を建ててもよい場所ということになります。
これを確かめるためには、法務局へ出向き、その場所の登記簿謄本を遡って取得したり、建物を建てた際の図面などの書類を集めることが必要なため、それ以前からある建物の資料を集めるためにはかなりの労力が要ります。
例外②
2つ目は、開発許可がとれる場合です。
開発許可をとるためには、建物がすでに建っている、もしくはこれから建設する場所が法で定めた条件をすべて満たさなければなりません。
これは、かなり難易度が高いといえます。
条件は、場所によって異なりますが、前の道路の車線の数や、インターチェンジからの距離など、多くの条件があります。
まとめ
今回は、運送業の方が必ず使う車庫と市街化調整区域の関係について解説しました。
事業用の車には厳しい制限が設けられているため、法令に遵守した形で許可を得て営業しないと罰則の対象となります。先ほど書いたように、資料を全て用意するのはかなり大変な作業です。特に、営業をしながら法務局へ行き資料を集める時間を捻出することは難しいでしょう。
リスク回避及び運輸局に行き面倒な手続を迅速に進めるためにも、専門家である行政書士までお気軽にお問合せください。