運送業許可の住所変更手続きについて解説
運送業の許可を取得して無事に開業することができても、長い間運営していると何かしら変更が生じてしまうことはよくある話です。
例えば会社の代表が変わった場合や、会社の本店を移すことになり住所が変わった。又は役員が結婚に伴い名前が変わるという方もいらっしゃるでしょう。
しかしながらこのように、運送業の許可を取得した当初から変更が生じた場合は、その旨を届出または認可してもらう必要があります。
変更事項によって手続きの内容は異なりますが、今回は運送業許可の住所変更手続きについてというテーマで、詳しく解説致します。
変更が生じた場合の手続き
まず初めに運送業の許可を取得している会社で、許可を取得した当初の内容に変更が生じた場合、
必ず地方運輸支局まで届出または認可してもらう必要があります。
認可の場合と届出のみで済む場合があり、これらは変更の理由によってどちらに該当するかは異なります。
それぞれ変更理由の代表的なものを挙げています。
【認可が必要な場合】
- 営業所を新設する・移転する
- 休憩場所や睡眠場所の位置や収容能力
- 車庫の場所や規模を変更する
- 運送約款の変更
- 法人合併や分割の場合
このように運送業を運営するに伴い、営業所や車庫の変更など運営に関わることを変更する場合は、認可が必要になってきます。
一方で、届出の場合はどのような理由があるのでしょうか?
下記にて代表的なものを挙げています。
【届出が必要な場合】
届出には、事前に行う必要のあるものと事後の届出で良いものがあります。
(事前の届出)
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(事後の届出)
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このように、変更する理由によって変更前なのか後かでも異なります。
会社の住所を変更する場合は、事後の届出に該当しますので、変更が生じてから期限内に届出を行うことになっております。
それでは、住所変更の手続きはどのような流れで行うかを次項で詳しく解説致します。
住所変更の手続き
会社の住所が変更した場合、下記の流れで手続きを行っていく必要があります。
今回は、手続きが複雑な法人の場合でご説明します。
1.本店移転の決定を行う
本店を移転する場所が所在地の区域外になる場合は、株主総会で定款変更を行う必要があります。
株主総会の特別決議で決定させましょう。
また、本店を移転する具体的な場所や移転する時期については、取締役の過半数の一致または取締役会の決議によって決定させます。
2.法務局で本店移転の登記を行う
ここでは本店の住所を変える前と後で、管轄する法務局が異なる場合、提出書類が違ってきます。
➀住所変更後も同じ管轄の法務局の場合は、下記書類を揃えて申請を行いましょう。
- 変更登記申請書
- 株主総会議事録(定款変更を行った場合)
- 取締役会議事録または取締役の決定書
※管轄の法務局が異なる場合は、上記の書類に加えて下記の書類も準備しましょう。
(変更した住所を管轄する法務局に提出する書類)
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これらの書類は、変更前の旧管轄法務局へ提出します。
本店の住所を変更し、移転を行った日から2週間以内に旧本店所在地のある法務局に、本店を移転する登記申請を行う必要があります。
②費用
登記申請の費用としては、登録免許税として30,000円必要です。
住所変更した場所が、管轄外の場合は登録免許税が倍の60,000円必要です。
変更した住所が管轄内でも管轄外でも、変更前の法務局に提出することになっています。
3.変更届出を運輸支局へ行う
会社の住所変更が決まったら、変更を行った後に下記の届出書を提出しましょう。
- 一般貨物自動車運送事業の施工規則第44条第1項の届出書
この届出書では旧住所・新住所その他必要事項を記入して、運輸支局へ提出します。
変更してから30日以内に手続きを行う必要がありますので、変更したら早めに書類の収集を行うなど準備を進める必要があります。
4.その他必要な届出
関係各署に変更届を提出する必要があります。
また、会社の住所が変更されたことで様々な手続きが必要となってきます。
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このように会社の住所が変更する場合、様々な手続きが必要となってきますので変更漏れがないよう確認を行いながら手続きを進めていくことが大切です。
まとめ
今回は、運送業許可の住所変更手続きについて解説致しました。
会社の住所を変更する事はよくあるケースです。
管轄が同じ区域内で行う場合と管轄外になる場合でも、必要な書類が異なります。
法務局や運輸支局へ出向いて書類を作成し、30日以内という限られた期間内に提出する必要があるので、計画的に手続きを進める必要があります。
しかしながら、日々お忙しい皆様にとってこれらの手続きを期限内に行うとなると、かなりの労力がかかってきます。
住所変更手続きについて、何か少しでもお困りの場合は専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。