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運送業許可の譲渡譲受認可申請について解説

運送業許可の譲渡譲受認可申請について解説

許可を持っている会社を買い取って運送業をスタートさせる方、または今まで個人で運送業を営んでいたが今後法人成りしようと思っている。このように運送業許可を持っている会社を、何らかの形で譲り受ける場合は、譲渡譲受認可申請が必要になってきます。

 

特に個人で許可を取得している状態で法人成りする場合には、この申請を行う必要があります。

 

しかし、どのような手続きや要件があるのだろう?と疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。そこで今回は、運送業許可の譲渡譲受認可申請について解説というテーマで詳しく解説致します。

譲渡譲受認可申請とは?

会社を譲渡する場合、ほとんどの許可等はそのまま引き継ぐことができません。

 

しかしながら運送業の許可に関しては、この“譲渡譲受認可申請”を行えば許可をそのまま引き継ぐことができるのです。

 

譲渡の主な理由としては、個人から法人成りする場合、許可取得会社が子会社に許可を譲る場合、第三者に買収させて許可を移行する場合など様々です。

 

それでは譲渡譲受認可申請を行う場合、どのような要件等があるのかを次項で詳しく解説致します。

要件について

新規申請の要件とほとんど変わりません。

 

大きく分けると6つの要件を全てクリアする必要があり、要件6は譲渡譲受に関する要件です。1つずつ見ていきましょう。

【要件1. 人権について】

必要な資格者や人数、その他欠格事由に該当していないか等の要件が含まれます。

 

➀最低でも6名の人員確保が必要

人員の配置については下記の通りです。

  • 運行管理者・・・1名 (運行管理者試験に合格した者)ドライバーと兼任不可
  • ドライバー・・・5名以上(車両の台数分の人員確保が必須)
  • 整備管理者・・・1名(運行管理者・ドライバーと兼任可)

整備管理者は、自動車整備士3級以上を取得している又は整備管理の経験を2年以上行った者が対象です。

 

➁申請者が欠格事由に該当していないこと

 

➂ドライバー全員が社会保険等に加入している

社会保険とは、雇用保険・労災保険も含みますので注意しましょう。

 

➃法令試験に合格すること

個人だと個人事業主・法人だと役員のうち1名が法令試験に合格する必要があります。

【要件2. 営業所(事務所)について】

 

➀営業所について

必ず自己所有物件又は賃貸の物件である必要があります。

また、市街化調整区域に該当する場合は対象外ですので注意しましょう。

 

➁休憩室について

仮眠室が必要な場合は、2.5㎡以上の広さであることが条件です。

休憩室と仮眠室が同じ空間でも問題ありません。

【要件3. 駐車場について】

駐車場に関しては、さらに細かい規定があるので注意しましょう。

 

➀交通安全上問題ない場所であること

 

➁出入口の道幅が、規定された幅に該当すること

 

➂車両制限令または道路幅員証明を取得している

車両制限令または道路幅員証明がないと、運送業の駐車場に関する要件は認めてもらえません。

 

➃農地の場合は原則不可

駐車場の候補地が農地に該当する場合、その土地は使用することができません。

まずは農地転用の許可を取得する必要があります。

【要件4. 車両について】

 

➀使用する車両は軽自動車以外

軽自動車以外の車両で、車検証に“貨物”と記載されているトラックに限ります。

 

➁最低でも5台以上の車両を確保

譲渡譲受の場合、最低でも5台以上の車両が必要です。

【要件5. 資金について】

必要な資金額としては、保険料・車両取得費用・従業員の給料6か月分

 

営業所、駐車場の賃貸料12か月分などが必要で状況によって金額も様々です。

 

運送業では必要な資金も高額になるので、まずはどのくらいの額が必要か把握した上で譲渡譲受契約を行いましょう。

【要件6. 譲渡物があるか】

譲渡譲受の場合、必ず必要な要件がこの譲渡物があるかどうかです。

 

運送業の許可を譲り受ける場合に、譲渡する側から譲渡物を必ず買い取る必要があります。

 

買い取るものに関しては、トラックやコンテナ・プレハブなど特に決まりはありません。

 

この譲渡物がないと、認可されませんので気をつけておきましょう。

まとめ

今回は、運送業許可の譲渡譲受認可申請について解説致しました。

 

許可を譲渡する場合、要件としては新規の場合とほとんど一緒ですが、登録料の120,000円が免除されるなどメリットもございます。

 

しかしながら新規と同様必要な書類もたくさんあり、譲渡の準備でお忙しい中これらの申請を行うのは大変だ。と頭を抱えていらっしゃる方も少なくありません。

 

そのような際は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

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