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軽自動車で運送業許可を取りたいなら

軽自動車で運送業許可を取りたいなら

今まで違う職種で働いていたが、軽自動車を使った運送業なら少資金でスタートできると聞いた。しかしながら、運送業の許可は軽自動車以外と聞いたことがある。

 

軽自動車を使った運送業の許可は、どのようにして取れば良いのだろう?

 

このように、軽自動車を使って運送業を始めたいと思っている方の中で、様々な疑問をお持ちの方も少なくないでしょう。

 

そこで今回は、軽自動車で運送業許可を取りたいなら?というテーマで詳しく解説致します。

許可の種類について

自動車を使って荷物を運ぶ際に、代金が全く発生せずに自社の荷物などを運ぶ場合は、許可は必要ありません。

 

一方で、自社以外の方から報酬を得て荷物を運ぶ場合は“運送業許可”が必要です。

 

ということは、他者から依頼を受けて代金が発生して荷物を運ぶ際には、必ずこの許可が必要になるということです。

 

運送業許可では、車両や契約方法によって種類が異なり、許可取得の難易度も異なります。

 

大きく分けて下記の3種類に分類されます。

 

➀一般貨物自動車運送事業(緑ナンバー)

運送業の代表的なものとして、よく走っているトラックなどの貨物自動車いわゆる緑ナンバーです。ここでは、軽自動車以外の車両が対象です。

許可を取得するまでにかなり細かい要件をクリアして、その後複数の書類を収集し、提出まで行うなど、緑ナンバーの許可を取得する事は容易ではありません。

 

➁特定貨物自動車運送事業

一般貨物は不特定多数の荷物を運ぶ時に必要な許可ですが、この特定貨物は、特定の荷主の貨物を運ぶ際に必要な許可です。1社と契約して運送する場合が特定貨物に該当します。

 

➂貨物軽自動車運送事業(黒ナンバー)

ここでは125cc以上のバイクや軽自動車を使用して、運送業を行う場合に必要となる許可いわゆる黒ナンバーです。

そして大きな違いは、軽貨物事業は許可ではなく登録を行えば認めてもらえるという所です。

一般貨物に比べて、要件も細かくない上に免許登録税の120,000円も不要で、軽自動車が1台あればスタートできる運送業なので、通販事業が伸びてきている近年、大変人気のある事業の一つとも言えます。

軽貨物運送事業について

軽自動車を使った運送業登録を行う場合、次の5つの要件をクリアする必要があります。

【要件1. 車両について】

使用できる車両としては、125cc以上のバイクまたは軽自動車(軽トラック・軽バン)が対象です。必ず1台以上の事業用の車両を確保しましょう。

 

事業用で使用する車両ですので、車検証上の用途が“貨物”になっている必要があります。

 

用途が乗用のままだと認めてもらえませんので、注意しておきましょう。

【要件2. 営業所・休憩・仮眠室の設置】

事業をスタートさせるためには、必ず営業所や休憩可能なスペース等を設置しなければなりません。対象となる物件は下記の通りです。

 

【要件3. 駐車場について】

【要件4. 運送約款の設定】

運送料金の収受や、責任に関する事項を定めた“運送約款”を設定します。

 

旅客の運送ではなく、目的としては貨物の配送を行うことを示さなければなりません。

【要件5. 損害賠償能力の有無・運行管理体制の整備】

軽貨物事業を運営する上で、適正な管理体制や整備管理能力がなければ認められません。

 

その為には、自賠責保険や自動車任意保険などに加入していることが必須です。

 

万が一の有事の際に、損害賠償能力を有しているかどうかも必ず必要な事項となりますので、忘れずに加入しておきましょう。

黒ナンバーを取得するまでの流れ

運送業の許可を取得する場合、一般貨物・特定貨物は必ず許可が必要ですが、軽貨物の場合は届出のみで済むということも魅力の一つです。

 

その分、審査までの期間もかからずに済むので、早い方では1〜2日ほどで取得する事もできます。大きな流れとしては下記の通りです。

 

  1. 営業所と駐車場を確保する
  2. 使用する車両を確保する
  3. 提出書類の作成
  4. 運輸支局へ経営届・運賃届を提出
  5. 事業用自動車等連絡書をもらう
  6. 車検証の書き換え書類を作成
  7. 軽自動車検査教会で、車検証とナンバープレートを変更する
  8. 事業スタート

 

許可と違って、届出を行うことができれば即日ナンバーを取得できますので、ぜひ軽自動車で運送業のナンバー取得をお考えの方は、検討してみてはいかがでしょう。

まとめ

今回は、軽自動車で運送業許可を取りたいなら?というテーマで解説致しました。

 

一般貨物に比べて莫大な資本金なども必要ないので、比較的始めやすい事業の一つでもあります。また、黒ナンバー取得までの期間を考えても早ければ数日で取得できるので、時間コストを考えても大変メリットのある事業と言えます。

 

しかしどうしても運輸支局へ提出する書類などは発生するため、不慣れな作業で苦手という方、またはできるだけ1日も早く取得したいとお考えの方は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

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