開業届と青色申告について

個人で開業する場合、まずは管轄の税務署に行き、

開業届を提出します。

 

ここで、”私は事業主になりますよ!”ということを

宣言します。

 

開業届を出さずに、事業を行っている方も

中にはいるようですが、

私個人としては、やはり堂々と宣言し、

本気度を示すべきだと思ってます。

 

開業届と同時に、税務署の人から

”青色”にしますか?

”白色”にしますか?  と聞かれます。

 

その二つの違いですが、

 

青色は

”所得税の青色申告承認申請書”の届け出が必要です。

 

また、最高65万円の所得控除(複式簿記の場合)が認められ、

また、家族の給料を必要経費とすることが出来ます。

 

さらに、事業で損失が出た場合は、その額を3年にわたって

所得から差し引いて税金計算をすることができるのです。

 

白色は

届出は必要こそありませんが、

以前のように記帳義務の簡素化は

なくなりました。

 

そして、青色でいう65万円の特別控除もありません。

 

なので、白色のメリットはあまりないかもしれないですね。

 

青色申告のメリットを受けるには、

個人は業務開始日から2か月以内(もしくは、

その年の3月15日まで)に

”承認申請書”を期限内の

提出が必要です。

 

堂々と宣言し、

堂々と稼ぎ、

きちんと納税しましょう。