平成31年改正の運送約款が、41日から施行されました。

 

全運送事業者様は、H29年11月以降に、標準約款を使用することとして、

運賃・料金変更届の提出または、

旧約款を使用するとして認可を受けているかと思います。

届出を出している方で、今後も標準約款を使用する事業者様は、

新標準約款を掲示することになります。

(認可を受けている方も、届出を出すなど、手続が必要です)

 

トラック協会に加入されている事業者様は、

(埼玉の場合)新約款が郵送されるそうです。

 

当事務所はまとめて購入する予定です。

トラック協会に加入されていない事業者様で、

当事務所にご相談頂いた方には、無料で差し上げますので、

ご連絡下さいませ。

 

また、運賃・料金変更届出をまだ提出していない事業者様は、

いずれにしても必ず手続をしなければなりませんので、

是非当事務所にご相談下さいませ。