介護タクシーの許可取得にあたり、
添付書類の中で、
”施設の使用権原を証する書面”
というのがあります。
営業所は自宅でもOKですが、
それが自己所有の場合は、
不動産登記簿謄本が
必要になります。
その場合、地目のところを
確認してください。
”農地”となっている場合は、
注意が必要です。
自宅が借入の場合は、
賃貸借契約書(写)が
必要になります。
こちらも、居住専用となっている場合は、
大家さんから使用承諾書を
もらう必要があります。
大家さんが、事業用に使っちゃだめだよ!
となると、書類上でもその場所を
営業所にすることは
出来なくなります。
まずは、どの場所を営業所にするのか、
そこで営業が可能かどうか、
十分に調べてみて下さいね。