一般的に、介護タクシーといえば

一般乗用旅客自動車運送事業許可

(福祉輸送事業限定)のことを言いますが、

道路運送法上では、下記の4つが挙げられます。

①一般旅客自動車運送事業

 一般的に介護タクシーと呼ばれるものです。

 セダン車でなければ、介護の資格がなくとも

 2種免許があれば、個人での営業が可能です。

②特定旅客自動車運送事業

 訪問介護事業者等の指定介護事業者が

 取得できる許可になります。

③自家用自動車有償運送事業

 訪問介護事業所等のヘルパーさんが、

 自家用の車を使って輸送するものです。

④福祉有償運送登録

 NPO法人等が有償運送事業を 

 行う場合に必要です。