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運行管理者とは

【運行管理者とは】

運行管理者とは、車両数一定数以上の自動車運送事業において、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。

【運行管理者の業務】

運行管理者の業務の主なものは、以下の通りです。

・事業用自動車の運転者乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の保守管理
・運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労
・健康状態等の把握や安全運行の指示等

【運行管理者になるには】

運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類(トラックの場合は、「貨物」)の運行管理者資格者証を取得する必要があります)

 

1.資格証の取得方法

①運行管理者試験に合格する(3月・8月の年2回)

②5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構講習を受講する

(5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります)

2.運行管理者試験について

運行管理者試験の受験資格
①事業用自動車の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有すること
②自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講すること

※ 試験についての詳細は運行管理者試験センター
基礎講習についての詳細は 自動車事故対策機構へ お問合せください。

【運行管理者の必要人数】

運行管理者は各営業所に配置しなければなりません。

保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名ずつ選任する必要があります。

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eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

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