一般的に、介護タクシーといえば
一般乗用旅客自動車運送事業許可
(福祉輸送事業限定)のことを言いますが、
道路運送法上では、下記の4つが挙げられます。
①一般旅客自動車運送事業
一般的に介護タクシーと呼ばれるものです。
セダン車でなければ、介護の資格がなくとも
2種免許があれば、個人での営業が可能です。
②特定旅客自動車運送事業
訪問介護事業者等の指定介護事業者が
取得できる許可になります。
③自家用自動車有償運送事業
訪問介護事業所等のヘルパーさんが、
自家用の車を使って輸送するものです。
④福祉有償運送登録
NPO法人等が有償運送事業を
行う場合に必要です。
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