介護タクシーの許可取得にあたり、

添付書類の中で、

”施設の使用権原を証する書面”

というのがあります。

営業所は自宅でもOKですが、

それが自己所有の場合は、

不動産登記簿謄本が

必要になります。

その場合、地目のところを

確認してください。

 

”農地”となっている場合は、

注意が必要です。

自宅が借入の場合は、

賃貸借契約書(写)が

必要になります。

こちらも、居住専用となっている場合は、

大家さんから使用承諾書を

もらう必要があります。

大家さんが、事業用に使っちゃだめだよ!

となると、書類上でもその場所を

営業所にすることは

出来なくなります。

まずは、どの場所を営業所にするのか、

そこで営業が可能かどうか、

十分に調べてみて下さいね。