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資金的要件

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資金的要件

<資金的要件とは>

資金的要件とは、事業を営むに足る資金を確保出来ているかを判断する条件の事です。
具体的には、一般貨物自動車運送事業営業許可申請の様式にある試算表と元に計算し、
その合計金額と同額若しくはそれ以上の自己資金を残高証明や通帳などで証明します。

<必要金額>
大まかに言いますと、下記の合計金額になります。
①人件費(役員報酬、従業員の給料、社会保険料等2ヶ月分)
②燃料費2ヶ月分
③油脂費
④修繕費
⑤車両費(購入費 分割の場合は頭金及び6ヶ月分の割賦金、一括払いの場合は取得価格。リースの場合はリース料の6ヶ月分)
⑥施設購入・使用料(土地建物の購入費、又は賃借料の場合は賃料の6ヶ月分)
⑦什器・備品費
⑧保険料(自賠責保険料、任意保険料の各1年分)、税金
⑨登録免許税12万円
⑩その他(旅費、会議費、広告費など)

最初から車両を保有しているか新たに購入するか、営業所や車庫なども自己所有か賃貸かで、
必要経費が大分変わってきます。

<自己資金の考え方>
自己資金については、所要資金の全額以上の自己資金が、申請日以降許可日までの間、常時確保されていることが必要です。
・自己資金は、申請する運輸事業に係る「預貯金」を基本とします。
・自己資金は、預貯金で足りない場合、預貯金以外の「流動資産(売掛金等)も含めることが出来ます。
・預貯金は、申請日時点及び許可等までの適宜の時点(補正があればその時点)の「残高証明書」等の提出をもって確認されます。
・銀行口座は複数であっても問題ありませんが、すべての口座の残高証明書が必要になります。
・流動資産額は、申請日及び許可等までの適宜の時点の「見込み貸借対照表」等をもって確認されます。
・基本的な考え方
  2回目は1回目の資金確保の確認ですので、1回目を超える金額は認められません(流動資産についても同じ考え)。

※注
・複数口座の場合、1回目2回目ともに同一の金融機関、口座の残高証明書が必要です。
・複数口座の場合、1回目と2回目ともに各口座の残高の証明日を合わせます(残高証明書の発行日ではありません)。
・流動資産の場合、1回目と2回目ともに同じ科目が自己資金となります。
・2回目の提出を預貯金通帳の写しで行う場合、申請時点からのすべても時点の金額を確認されます。

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