相談料無料!お気軽にお問い合わせ下さい

介護タクシー

【介護タクシーについて】

道路運送法第4条に定める一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)のことを一般的に「介護タクシー」とよんでいます。介護タクシーは、法人タクシーや個人タクシーのように、誰でも利用できるものとは異なり、お客様が限定されています。

そのため許可の条件として、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送限定)の限定許可になります。この許可を受けることで介護事業者でなくても、要介護者などに対して、ケア輸送サービス(介護タクシー業務)を行うことが可能となります。

また、この許可においては、運転手が2種免許を取得している必要がありますが、ホームヘルパーなどの資格は不要です(セダンタイプの一般車両の使用に関しては、資格を必要とします)。

【介護タクシーの対象となる旅客(お客様)】

1.介護保険法にいう「要介護者」「要支援者」、身体障害福祉法にいう「身体障害者」の認定を受けている方
2.肢体不自由、内部障害(人工透析と受けている場合を含む。)、精神障害、知的障害等により単独での移動が困難な者であって、単独では公共交通機関等の利用が困難な方
3.消防機関又は消防機関と連携するコールセンターを介して、患者等搬送事業者による搬送サービスの提供を受ける患者

【介護タクシーの許可要件】

1.車両に関すること

(1)車両の使用者

申請者が使用権原を有すること

(2)車両の台数

1台からで可能(軽自動車でも可)

(3)車両の形状

・ヘルパー等の資格がある場合・・福祉装備のない一般のセダン型で可
・ヘルパー等の資格がない場合・・福祉装備が必要

※福祉装備とは?
車いす若しくはストレッチャ-のためのリフト、スロープ、寝台等の特殊な設備を設けた自動車、又は回転シート、リフトアップ等の乗降を容易にする装置を備えたもの

2.営業所・休憩仮眠施設・車庫に関すること

(1)営業所

・申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること。
(借用の場合3年未満の場合であっても、契約期間満了時に自動更新される旨の特約があれば可)
・土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
・営業区域内に営業所を設置
・事務室を設置できること

(2)休憩仮眠室

・原則として営業所又は自動車車庫と併設されていること
(併設できない場合は、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線2キロメートルの範囲内であること)
・他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること
・申請者が、土地・建物について3年以上の使用権限を有すること

(3)車庫

・原則として営業所と併設されていること
(併設できない場合は、営業所からの距離が直線で2キロメートルの範囲    以内にあること)
・車両と自動車車庫の境界及び車両相互間の間隔が50センチメートル以上離れていること
(車の前後左右が50cm以上離れていることは絶対的条件)
・他の用途に使用される部分と明確に区画されているものであること(併用不可)
・申請者が、車庫について3年以上の使用権限を有すること
・土地建物が建築基準法等の関係法令に抵触しないこと
・事業用自動車の点検等が実施できる十分な広さと、水道設備があること
・事業用自動車の出入りに支障がないこと
※道路管理課が発行する道路幅員証明書を添付(国道の場合は必要なし)すること
ただし、前面道路が私道の場合は、当該道路の所有者の通行承諾書とその私道を通行して最初に出る公道(市道・府道)の幅員証明書を添付すること

3.人員に関すること

(1)運転者

・普通自動車の「第2種免許」以上の免許所持者であること
・運転者は、運輸規則第36条第1項各号にいう以下に該当する者でないこと
①日々雇い入れられる者
②2月以内の期間を定めて使用される者
③試用期間中の者(14日を超えて引き続き使用されるに至った者を除   く)
④14日未満の期間ごとに賃金の支払い(仮払い、前貸しその他の方法による金銭の授受であって実質的に賃金の支払と認められる行為を含む。)を受ける者

(2)運行管理者

・運行管理者の資格は不要。ただし、5台以上の自動車を使用する場合は、運行管理者の資格を保有する者の選任が必要。

(3)整備管理者

・原則として、5台以上の場合は常勤有資格の整備管理者が必要。

4.資金計画に関すること

・自己資金
以下の必要な経費の合計額の「所要資金の50%以上」、かつ「事業開始当初に要する資金の100%以上」を上回る自己資金が、申請日以上常時確保されていること。
申請日直近の残高証明書(申請者名義)

「所要資金額」と「事業開始当初に要する資金」に計上する勘定項目
①車両費
②土地費
③建物費
④機械器具及び什器備品費(日常点検等に必要な工具など)そんがい
⑤運転資金(2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等)
⑥保険料及び租税公課(自賠責保険、自動車重量税等)
⑦その他(看板、広告宣伝費、車体ペイント代等開業に要する費用)

5.損害賠償に関すること

・任意保険の加入
保険金額が対人(1名につき)8000万円以上、対物200万円以上の任意保険又は共済に計画車両の全てが加入する計画があること

【介護タクシーが介護保険に対応するためには】

介護タクシーは、許可を受ければ介護事業者でなくても、介護タクシー業務を行うことができます。

ただし、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可だけでは、介護保険法による介護報酬を受けることはできず、ケア輸送サービスに対する報酬のすべてを、利用者さんが負担することになります。

介護タクシーが介護保険に対応する(介護保険による介護報酬を受ける)ためには、一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可に加えて、訪問介護事業者の指定を受け、指定訪問介護事業者として、輸送サービスを行う必要があります。これを「介護保険介護タクシー」といいます。

これによりケアプランに基づき、通院等訪問介護員などが、自ら運転する車両への乗車降車の介助を行うと共に、乗車前・乗車後の屋内外における移動等の介助、または通院先、外出先での医療機関での受診等の手続き、移動等の介助を行った場合に、介護報酬を得ることができます。

【報酬額】

内容 報酬額
一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)許可 200,000円(税別)
登録免許税 30,000円

相談料無料!お気軽にお問い合わせ下さい TEL 048(731)8600 受付:8:00~20:00(年中無休)

士業向けセミナーのご案内

出版実績

運送会社に一冊あると便利

・緑ナンバーを取りたい方、
・運送会社の経営を目指している方、
・運送会社管理部門の担当者様、
・運送会社新入社員の方、
・新人行政書士で運送業に興味のある方
にオススメです。

eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

事務所案内

行政書士諸井佳子事務所
〒362-0023
埼玉県上尾市原市中3-6-16
シルクロード原市101号 
Tel:048-731-8600
Mobile:090-6119-3632
Fax:048-877-6214
営業時間 8:00~20:00
(土日祝も対応可)
・お車の方は、無料駐車場完備
・電車の方は、埼玉新都市交通「原市駅」より徒歩3分

事務所ホームページ

建設業許可申請

PAGETOP
Copyright © 行政書士諸井佳子事務所 All Rights Reserved.
Powered by WordPress & BizVektor Theme by Vektor,Inc. technology.