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営業所の要件

一般貨物自動車運送事業営業許可 営業所の要件について

 

 

一般貨物運送事業を行うには、営業所が必要です。

その場所は会社所有でも賃貸物件でもどちらでも大丈夫ですが、「使用権限があること」が要件になります。

 

会社所有の場合は、不動産の登記簿謄本、社長や近親者の所有物件の場合は、それに加えて使用承諾書等が必要になります。また、賃貸物件の場合は、法人が賃借人として賃貸借契約を結んでいることが必要です。

 

賃貸物件の場合は、契約期間が1年以上あること、それに満たない場合は契約期間満了時に自動更新することなどの文言が入っていることが条件になります。平米数の記載も求められますが、別途それに変わる書類を提出することで認められる場合もあります。

 

また、用途地域(市役所で調べることができます)の中の、第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域は、営業所として認められません。

農地法、都市計画法、建築基準法等関係法令に抵触していないことも条件になります。土地の登記簿上の地目が、田・畑の場合は農地転用の手続きが必要になります(必ずしも農地転用が出来るとも限りません)。

 

市街化調整区域の場合は原則、プレハブであったとしても建物は建てられません(開発許可が認められる事により可能になる場合もあり)。

 

会社の場合、本店が営業所に出来る場合もありますが、本店所在地が条件に合わない場合は、別途アパートなどの賃貸物件を借りたり、調整区域内であればユニットを建てたりと別に営業所を設けなければなりません。また、車庫との距離が一部地域を除いては直線10㎞以内でなければならない為、営業所と車庫の場所決めは重要となります。

 

営業所の面積については、特に決まりはありませんが、一般的な事務作業ができるスペースを確保する広さは欲しいところです。

 

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