車両の要件
<5台以上の車両を用意すること>
運送業を始めるには、最低5台の車両が必要です。
トラクターとトレーラーはそれぞれをカウントすることは出来ず、セットで1台となります。
車両ですが、車検証の用途のところに「貨物」と記載されていれば、ワゴン車(最大積載量0は不可)でも
4ナンバーの車でも問題ありません。ただし、軽自動車は含まれません。
<車両の使用権限について>
車両は車検証上の所有者や使用者が必ずしも申請者名義で無くても構いませんが、
その場合は使用権限があることを証明します。
その使用権限については、次の書類で証明をします。
・自己所有 車検証(所有者または使用者欄に載っていること)
・リース 契約書(契約期間1年以上必要)
・新規購入 契約書
よくあるケースとして、車両の所有者が会社の社長個人の名義になっていることがあります。
その場合は、事前に会社への名義変更手続が必要です。
又は許可取得後速やかに会社名義に変更をするという宣誓書を提出しなければなりません。