平成29年11月4日付、標準貨物自動車運送事業約款改訂されました。
今回の改正ポイントは下記の3点です。
- 「運賃」と「料金」の区別が明確化されました。
- 「待機時間料」が新たに規定されました。
- 附帯業務の内容がより明確になりました(棚入れ、ラベル貼り等が追加)。
改正に伴い、既存のトラック事業者様は以下の対応が必要となります。
1.新標準約款を営業所に掲示する
2.運賃・料金表の変更届出を行う(12月4日まで)
又は、現在の約款(旧約款)を引き続き使うのであれば、約款変更認可申請をする。
いずれにしましたも、運輸局への届出や認可申請がないと、違反行為となってしまい、巡回指導の際に指摘を受けます。