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標準貨物自動車運送事業約款改訂

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平成29年11月4日付、標準貨物自動車運送事業約款改訂されました。

今回の改正ポイントは下記の3点です。

  • 「運賃」と「料金」の区別が明確化されました。
  • 「待機時間料」が新たに規定されました。
  • 附帯業務の内容がより明確になりました(棚入れ、ラベル貼り等が追加)。

改正に伴い、既存のトラック事業者様は以下の対応が必要となります。

1.新標準約款を営業所に掲示する

2.運賃・料金表の変更届出を行う(12月4日まで)
  又は、現在の約款(旧約款)を引き続き使うのであれば、約款変更認可申請をする。

いずれにしましたも、運輸局への届出や認可申請がないと、違反行為となってしまい、巡回指導の際に指摘を受けます。

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・緑ナンバーを取りたい方、
・運送会社の経営を目指している方、
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にオススメです。

eclat[エクラ]2016年8月号に当事務所が掲載されました

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