【運行管理者とは】
運行管理者とは、車両数一定数以上の自動車運送事業において、事業用自動車の運行の安全を確保するための業務を行う者です。
【運行管理者の業務】
運行管理者の業務の主なものは、以下の通りです。
・事業用自動車の運転者乗務割の作成
・休憩・睡眠施設の保守管理
・運転者の指導監督、点呼による運転者の疲労
・健康状態等の把握や安全運行の指示等
【運行管理者になるには】
運行管理者として選任されるためには、自動車運送事業の種別に応じた種類(トラックの場合は、「貨物」)の運行管理者資格者証を取得する必要があります)
1.資格証の取得方法
①運行管理者試験に合格する(3月・8月の年2回)
②5年以上の実務経験及び5回以上の自動車事故対策機構講習を受講する
(5回以上の講習のうち、少なくとも1回は基礎講習を受講している必要があります)
2.運行管理者試験について
運行管理者試験の受験資格
①事業用自動車の運行の管理に関し、1年以上の実務経験を有すること
②自動車事故対策機構が行う基礎講習を受講すること
※ 試験についての詳細は運行管理者試験センター
基礎講習についての詳細は 自動車事故対策機構へ お問合せください。
【運行管理者の必要人数】
運行管理者は各営業所に配置しなければなりません。
保有車両29両まで1名、以降30両ごとに1名ずつ選任する必要があります。